取得資格:普通免許又は大型特殊免許を所持して2年以上の方 ※平成19年6月2日に道路交通法の一部を改正する法律が施行されました。これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5t以上11t未満の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」が新設されました。
※施行前に免許を受けた方は、施行後もこれまでと同じ範囲(車両総重量8t未満)の自動車を運転できますが、8t以上の中型車を運転するには8t限定の中型免許の限定条件を解除する必要があります。
取得資格:普通免許又は大型特殊免許を所持して2年以上の方
※平成19年6月2日に道路交通法の一部を改正する法律が施行されました。これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5t以上11t未満の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」が新設されました。
※施行前に免許を受けた方は、施行後もこれまでと同じ範囲(車両総重量8t未満)の自動車を運転できますが、8t以上の中型車を運転するには8t限定の中型免許の限定条件を解除する必要があります。