埼玉自動車学校は熊谷市にある埼玉県公安委員会指定の自動車学校です。県内有数の広いコース、自動車運転に必要な知識・技術・マナーの教育に力を入れています。

個人情報の問い合わせについて

教習生の教習の進度等、個人情報の開示および、教習生本人以外の方が検定等のお申込みをする場合についての注意点およびお願い

1:個人情報について

埼玉自動車学校では個人情報保護法により、下記の条件を満たしている場合にのみ、個人の情報を開示しています。

原則、教習生個人情報に関してはご家族・保護者の方であっても、教習生ご本人様から情報の提供の開示について権限が付与されていない方については、開示請求者とはなれない為情報を提供する事が出来ません。

そのため、教習生ご本人様以外の方が情報の提供を求める場合は、下記条件、および、資料の提出を求めております。

また、電話でのお問い合わせの場合、

①電話口に出られている方と教習生との関係や身分の確認等が出来ない
②期限や、その他進行状況等が間違った情報として伝わる恐れがある

等の理由により、一般的なお話以外の個人の情報を含んだ情報のやり取りは、電話口ではお断りさせて頂いております。

お忙しいとは思いますが、自動車学校へ教習原簿等、必要な書類等をお持ち頂き御来校下さい。教習生の方が理解して頂ける様に、丁寧にご案内させて頂きます。

お手数をお掛けいたしますが、よろしくお願い致します。

2:検定等の代行手続きについて

検定や効果測定等、原則、教習生自身でお申込みいただくべき書類については、教習生直筆以外でのお申込みは受け付けておりません。

  • 検定は、検定を受ける受験者様ご本人直筆でのお申込みが必要
  • 検定日の間違いによって、受験されなかった場合検定キャンセル料が発生する。
  • 検定日等、受験日変更の手続きが出来ない場合もある為、相談が必要

等の理由です。

ただし、どうしても代行にて手続きをしたい場合は、検定等申込に必要な権限を委任された【委任状】をご持参下さい。その際、【委任状】および「委任者様の身分の証明」を確認させて頂きます。教習生直筆の【委任状】をご用意ください。提出された【委任状】の筆跡を、【入学申込書】を照らし合わせて確認し、ご本人様であると当校で認めた場合のみ【直筆委任状】として認め、手続きを行う事が出来ます。

 当校でご案内させて頂ける条件

  1. 教習生ご本人様による問合せ(教習原簿が必要です。)
  2. 教習生直筆による「教習内容の開示に関する同意書」をご持参頂いた保護者の方

※次の書類が必要となります。

1.開示請求の対象者

※スマートフォンでご覧の方は、表を横方向にスクロールしてご覧下さい。

(1) ご本人
(2) 法定代理人

親権者 ご本人が未成年者のとき
未成年後見人 未成年者に対し親権を行う者がいないとき、または親権を行う者が管理権を有しないとき
成年後見人 成年者に後見開始の審判があったとき
(3) 任意代理人

任意代理人 ご本人が開示請求を委任したとき

2.開示請求の対象となる項目

(1) ご本人の属性
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等
(2) 利用等に関する項目
教習生番号、契約年月日、教習の進行状況、教習期限当の有効期限について、支払状況等
(3) その他の保有個人データ

3.開示請求の受付方法

原則、ご来校頂いた場合のみ受付致します。(電話での受付はできません)

 開示請求できる内容 ご本人 法定代理人 任意代理人
個人情報開示請求書
ご本人または代理人自身を証明するための書類
代理人の資格を証明する為の書類

4.開示請求手続きに際して提出いただく書類

※スマートフォンでご覧の方は、表を横方向にスクロールしてご覧下さい。

(1) 個人情報開示請求書
委任状(PDF) (別ウィンドウが開きますので、印刷してご記入ください)
(2) ご本人または代理人自身を証明するための書類
下記①~⑥のうちいずれか1点が必要です。
①~⑥をお持ちでない場合は、下記⑦~⑪のいずれか2点が必要です。◆来校の際、提出して頂くもの◆

顔写真付き書類
(いずれか1つ)
運転免許証等(運転免許証及び運転経歴証明書をいう。)
旅券(パスポート)
身体障害者手帳
在留カード
特別永住者証明書
写真付き住民基本台帳カード
顔写真なし書類
(いずれか2つ)
各種健康保険証
各種年金手帳
戸籍謄本、または抄本(発行日より3ヶ月以内の原本)
住民票(発行日より3ヶ月以内の原本)
(3) 代理人の資格を証明するための書類
法定代理人

親権者 開示請求者ご本人との関係が証明できる戸籍謄本または住民票
未成年後見人 開示請求者ご本人との関係が証明できる戸籍謄本または裁判所の選任決定書、または後見登記の登記事項証明書
成年後見人 裁判所の選任決定書または後見登記の登記事項証明書
任意代理人

任意代理人 開示請求の委任状(開示請求者ご本人が署名し捺印した委任状)

※三親等以内とする。

※戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書、裁判所の選任決定書、登記事項証明書は発行日から3ヶ月以内のものが必要です。

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